自宅サロンを開業したい!
準備ができたら開業届を提出しましょう!
開業届を提出することは法律上必須の手続きで、スムーズにサロンを運営するためにとても大切なステップです。
この記事では、開業届の提出方法、申告の種類、そしてもし開業届を出さなかったらどうなるのかについても詳しく解説していきます。
自宅サロンに開業届って何?なぜ提出が必要なの?
「開業届」とは、自宅サロンを正式に開業するために、税務署に提出する書類です。
提出することで、税務署に個人事業主として登録され、毎年の税務申告(確定申告)が必要になります。
個人事業主として活動することで、税金の申告方法が選べるようになるので、これは大きなメリットです。
え?ってぐらい簡単に提出できますよ!
自宅サロン 開業届を出すメリット
- 税務署に個人事業主として登録される
- 青色申告の特典が使える(最大65万円の控除)
- 事業経費を申告でき、税金が軽減される
開業届は、自宅サロンのスタートを公式に宣言するものです。
税務署にしっかりと届け出ることで、事業運営がスムーズに進むようになります。
自宅サロン 開業届の提出方法と書き方
開業届、どうやって出せばいいのかな?
簡単ですよ!説明していきますね!
開業届 提出する場所と方法
- 提出先:お住まいの地域を管轄する税務署
- 提出方法:直接持参、郵送、またはe-Tax(オンライン)で提出可能
なんと今はオンラインでもできるのです!
開業届 記入項目の説明
開業届にはいくつか記入項目がありますが、基本的な内容なので心配はいりません。以下が主な項目です。
- 事業の概要:例「自宅サロンの運営」「美容サービス」
- 事業を始めた日:実際にサロンを開業する日
- 事業所の住所:自宅サロンを開業する場所(自宅住所)
開業届は、税務署のホームページからダウンロードして記入するか、税務署で直接受け取ることができます。
記入が終わったら、提出するだけで完了です!
開業届はこんな感じです!
税務署のホームページからダウンロードできますよ
わー記入することいっぱい!
控えもあるのですか?
控えは後から何かと必要になってくるから大切に保管しておきましょう!
開業届控えも必要?
税務署に開業届を提出する際、控えも提出する必要があります。
提出方法によって控えの受け取り方が異なりますよ!
窓口での提出
税務署の窓口で提出する場合、控え用のコピーを持参すると、その場で受領印を押してもらえます。
複写式の開業届を使用する場合は、2枚目が控えとして受け取れます。
郵送での提出
郵送の場合は控えを受け取るために、返信用封筒と切手を同封する必要があります。
e-Taxsでの提出
e-Taxsを提出した場合、紙の控えは受け取れませんが、「開業届の受信通知」や「開業届の申請データ」を印刷することで控えとして利用できます。
開業届控えが必要なとき
確定申告や、融資申請時に必要になることがあるので保管しておきましょう。
子供を保育園に預けたいときに必要な時もあります。
なんだか大変そう
私だったら今ならe-Taxで提出します。
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開業届を出さなかったらどうなる?
開業届を出さないで、自宅サロンを運営することはできるの?
結論できます!
でもいくつかのリスクがあります。
罰金や罰則はないが、メリットを失う
実は、開業届を出さなくても罰則や罰金はありません。
実は、開業届を出さなくても罰則や罰金はありません。しかし、以下のような大きなデメリットがあります。
- 青色申告ができない
青色申告の最大のメリットである65万円の控除を受けられなくなります。これによって、余分な税金を払う可能性があります。 - 経費を正確に申告できない
個人事業主として登録されない場合、サロンの運営にかかる経費をきちんと申告することが難しくなります。結果として、税務上不利になることも。
税金上不利になるならやっぱりしないとですね!
雑所得として扱われる可能性
開業届を出さないと、税務署に「事業」ではなく「雑所得」として扱われる可能性があります。
雑所得は、事業所得に比べて経費の扱いが制限され、税金の計算上、不利になることが多いです。
年間所得が20万以下なら雑所得でもいいかもですね。
申告方法の違い 青色申告、白色申告、雑所得の比較
次に、青色申告、白色申告、そして雑所得について、それぞれの違いとどの申告方法が最適かを解説します。
私はどっちー?
青色申告とは?(最大65万円の控除)
青色申告は、個人事業主としての申告方法の一つで、以下のような特典があります。
- 最大65万円の控除が受けられる
これは、青色申告を行うことで、所得から65万円を差し引いて計算できるというものです。 - 赤字を繰り越せる
青色申告では、万が一赤字が出ても、次年度に繰り越して利益と相殺することができます。
青色申告を行うには、日々の収入や経費を帳簿に記帳し、複式簿記を行う必要がありますが、最近ではクラウド会計ソフトを使えば簡単に管理できます。
会計ソフトを使った方が簡単に確定申告ができますよ!
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白色申告とは?(シンプルな申告方法)
白色申告は、帳簿の記入が簡単で、青色申告のような細かい手続きが不要な申告方法です。手続きがシンプルなので、簿記や会計に慣れていない場合でも利用しやすいです。
ただし、青色申告のような大きな控除はなく、控除額は10万円となります。
- 帳簿の作成は必要だが、青色申告より簡単
- 控除額は少ないが、簡便に済ませたい方には最適
私は、最初は白色申告で、後から青色にしました。
正直最初から青色申告をおすすめします。
雑所得としての申告
自宅サロンを趣味の延長や副業として行い、開業届を提出していない場合、雑所得として申告することになります。
雑所得の特徴は以下の通りです。
- 経費の控除範囲が狭い
雑所得では、青色申告や白色申告ほど経費として申告できる項目が限られます。 - 控除がない
雑所得には、青色申告のような控除制度がありません。そのため、利益が出た場合はそのまま所得として課税されます。
まとめ
自宅サロンを開業するためには、最初に開業届を提出することが大切です。
これによって、青色申告や白色申告といった申告方法を選択でき、税務上のメリットを享受することができます。
開業届を出さないと、雑所得として扱われ、不利になる場合もあります。
しっかり手続きしましょう!
e-Taxで出してみます!
また、確定申告や日々の帳簿管理を簡単にするために、クラウド会計ソフトの活用も検討してみてください。
サロン経営をスムーズに進めるために、最初のステップをしっかりと踏み出しましょう!
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