エステサロンを経営している友人から「回数券、キャッシュレス決済したいんだけど、どこのサービスができるのかな?」と相談されました。
私は整体師として自宅サロンを10年以上経営していますが、整体は実は「特定継続的役務提供」の対象外。
セカワカ当事者ではないのですが、決済サービスマニアの私、友人のために業種別に決済OKな業者を調べてみました。
この記事では、特定継続的役務提供がそもそも何なのか、なぜカード決済が断られやすいのか、そして実際に対応している業者はどこなのかを、業種別にまとめました。
特定継続的役務提供のクレジットカード決済ならアルファノート
特定継続的役務提供に正面から対応している決済代行会社は数が限られていて、その中でも個人事業主の審査に通りやすく、コース・回数券・分割決済まで一括で対応してくれるのがアルファノートでした。
エステ・美容医療・スクール・結婚相談所など、対象7業種すべてで使えます。
「とりあえずすぐ申し込みたい」という方は、まずアルファノートの公式サイトをチェックしてみてください。
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この記事を書いた人
セカワカ
自宅整体サロンを10年以上経営する現役整体師。
Square・STORESなど複数の決済サービスを実際に導入・比較してきた。
セラピスト仲間から決済端末の相談を受けることも多く、決済端末を見るのが好きな自他ともに認める決済オタク。
現在はSquareをメインに利用中。
「もう少し詳しく比較してから決めたい」という方は、このまま本文をお読みください。業種別・条件別の選び方を順番に解説していきます。
特定継続的役務提供とは?わかりやすく解説


エステサロンを経営している方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれない「特定継続的役務提供」という言葉。
難しく感じますが、簡単に言えば長期間にわたって高額なサービスを継続して提供する取引のことです。
特定商取引法で定められたルールで、消費者を守るために特別な対応が必要とされています。
特定継続的役務提供とは?簡単に言うと
「長期間・高額・継続的」の3つが揃った取引のことを指します。
たとえば、エステで「10回コース 8万円・有効期限3ヶ月」のような契約。こういう契約は、
- 契約してから実際にサービスを全部受けるまでに時間がかかる
- 途中でお店が倒産したら消費者が大損する
- 解約したいときにトラブルになりやすい
という理由で、法律で特別に消費者を守るルールが定められています。



「役務(えきむ)」って聞き慣れない言葉ですよね。要するに「サービスの提供」のことです!
具体的な条件は業種によって異なりますが、共通しているのは
- 契約金額が5万円超え(税込)
- 契約期間が業種ごとに決まった月数を超える
という2つを両方とも満たす場合に該当します。
特定継続的役務提供の対象になる7つの業種
「全部の長期コースが該当するの?」と思いがちですが、実は対象になる業種は7つだけと決められています。
| 業種 | 契約金額 | 契約期間 |
|---|---|---|
| エステティック | 5万円超 | 1ヶ月超 |
| 美容医療 | 5万円超 | 1ヶ月超 |
| 語学教室 | 5万円超 | 2ヶ月超 |
| 家庭教師 | 5万円超 | 2ヶ月超 |
| 学習塾 | 5万円超 | 2ヶ月超 |
| 結婚相手紹介サービス | 5万円超 | 2ヶ月超 |
| パソコン教室 | 5万円超 | 2ヶ月超 |
エステと美容医療だけは1ヶ月超えでアウト、ほかの5業種は2ヶ月超えでアウトという違いがあります。



なんでエステと美容医療だけ厳しいんですか?
これは「サービス提供が比較的短期間で、解約トラブルが多い業種」として、より厳しい基準が設けられているためです。
たとえばエステの場合、「1回の施術が30分」のように短時間で完結するものが多く、お客様が「もう来たくない」と判断するタイミングも早めなので、消費者保護の観点で1ヶ月という短い基準が採用されています。
整体・ジム・コンサル・ダンス教室は対象外
ここでよくある勘違いが、「長期コースを売ってるから、うちも対象だよね?」というもの。
実は、特定継続的役務提供の対象は上の7業種に限定されています。
対象外になる業種の例
- 整体・整骨院(リラクゼーション含む)
- ジム・パーソナルトレーニング
- ヨガ・ダンス・ピラティス教室
- コンサルティング
- コーチング
これらの業種は、いくら高額・長期のコースを売っていても、特定継続的役務提供の対象にはなりません。
つまり、書面の交付義務もないし、特別なクーリングオフのルールも適用されません。



私は整体師なので対象外なんですが、エステ業界の友人から相談を受けて調べてみたら、結構複雑でした!
ただし、対象外だからといってカード決済が自由にできるわけではないのがやっかいなポイント。
決済会社ごとに独自の規約があり、「特定継続的役務提供じゃないけど、回数券やコース契約自体がNG」という業者もあります。
特定継続的役務提供のクレジットカード決済が断られる理由と対象外になる条件


特定継続的役務提供にあたるサービスのクレジットカード決済は、多くの決済会社で取り扱いを禁止されています。
ここでは、なぜカード会社が嫌うのか、そしてどんな条件なら対象外になるのかを順番に整理していきます。
クレジットカード決済が断られる理由
特定継続的役務提供は、カード会社や決済代行会社から見ると、リスクが高い取引とされています。
理由は大きく3つ。
- 消費者からの解約・返金要求が多い:長期間サービスが続くので、途中で「やっぱりやめたい」と申し出るケースが多い
- 店舗が倒産した場合のチャージバックリスク:契約後にお店が潰れると、消費者がカード会社にチャージバック(返金)を請求する
- クーリングオフ・中途解約のルールがある:契約から8日以内なら無条件で解約可能、中途解約も法律で守られている
これらのトラブル対応の矛先が決済代行会社にも向かうため、多くの会社が「特定継続的役務提供のサービスは取り扱わない」と規約で定めています。



カード会社にとっては、長期契約=リスクの塊。だからガチガチに規制されているんです!
特に注意したいのが、Square![]()
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これが発覚すると、ある日突然アカウントが停止され、
- 決済が一切できなくなる
- 過去の売上が「調査中」として数ヶ月入金保留になる
- 最悪、売上が没収される
- 同名義での再契約はほぼ不可能
というペナルティが発生します。



サロンの家賃や仕入れに充てるはずの売上が入ってこない…考えただけで青ざめます。
5万円以下なら特定継続的役務提供の対象外
実は、契約金額が5万円以下であれば、業種に関係なく特定継続的役務提供にはなりません。
例:
- 3万円のフェイシャル5回券(エステ) → 対象外
- 4万8千円のスクールコース → 対象外
- 49,000円の結婚相談プラン → 対象外
5万円以下に抑えれば、
- 契約書(概要書面・契約書面)の交付義務なし
- クーリングオフのルールも適用なし
- ほとんどの決済サービスで普通にカード決済OK
というメリットがあります。



「うちのコース、ギリギリ5万円以下に設定しよう」と判断する個人事業主さんも多いですよ。
1ヶ月以内のサービス提供なら対象外(エステ・美容医療の場合)
もう一つの対象外条件が、契約期間の短さです。
業種ごとに「これを超えると対象になる」期間が決まっています。
| 業種 | 対象外になる契約期間 |
|---|---|
| エステティック | 1ヶ月以内 |
| 美容医療 | 1ヶ月以内 |
| 語学教室 | 2ヶ月以内 |
| 家庭教師 | 2ヶ月以内 |
| 学習塾 | 2ヶ月以内 |
| 結婚相手紹介サービス | 2ヶ月以内 |
| パソコン教室 | 2ヶ月以内 |
つまり、たとえ5万円超えの高額メニューでも、期間が短ければ対象外になります。
例:
- 10万円の1ヶ月集中エステコース → 対象外(1ヶ月以内)
- 30万円の3ヶ月語学コース → 対象になる(2ヶ月超え)
- 8万円の2週間ブライダルエステコース → 対象外(1ヶ月以内)



うちは「3ヶ月集中ダイエットエステ 10万円」なんですけど、対象になりますか?
このパターンは「5万円超え × 1ヶ月超え」の両方を満たすので、完全に対象です。契約書の交付やクーリングオフのルールが必要になります。
回数券と特定継続的役務提供の関係
サロンや教室でよく扱われる「回数券」は、特定継続的役務提供との関係でちょっとややこしい。
判断のポイントは、「合計金額」と「有効期限」の組み合わせです。
| 回数券の例 | 金額 | 有効期限 | 該当する? |
|---|---|---|---|
| 4万円の5回券 | 5万円以下 | 3ヶ月 | ❌ 該当しない |
| 8万円の10回券 | 5万円超え | 1ヶ月以内 | ❌ 該当しない |
| 6万円の5回券 | 5万円超え | 3ヶ月 | ⭕️ 該当する |
| 10万円の10回券 | 5万円超え | 6ヶ月 | ⭕️ 該当する |
エステの場合、「合計5万円超え かつ 有効期限1ヶ月超え」の回数券を販売すると、特定継続的役務提供のルールが適用されます。



個人エステサロンの回数券については、こっちの記事でガッツリ書いてるので、回数券を作る予定の方はあわせて読んでみてください!
【関連記事】個人エステサロンの回数券の作り方|契約書・価格・決済まで10年経営者が解説
特定継続的役務提供のクレジットカード決済|主要決済サービスの対応比較


ここからは、個人事業主が利用しやすい主要なクレジットカード決済サービスの中で、特定継続的役務提供に対応しているかどうかを比較していきます。
公式情報をもとに、対応状況・条件・向いている業種をまとめました。
主要5社の対応状況(早見表)
| 決済サービス | 特定継続的役務提供への対応 | 個人事業主の利用 |
|---|---|---|
| アルファノート | ⭕️ 正面から対応 | 可 |
| Square | △ 条件付きで対応 | 可 |
| Airペイ | ❌ 規約上は不可 | 可 |
| STORES | △ 明確な記載なし(回数券機能あり) | 可 |



正面から対応しているのは、ほぼアルファノート一択というのが今のところの現実です!
それぞれの詳しい対応状況を見ていきましょう。
アルファノート:特定継続的役務提供に正面から対応
アルファノート
公式サイトには「特定継続的役務に対応したカード決済端末」という専用ページがあり、対応業種が明確に列挙されています。
- エステサロン
- 美容クリニック
- 整体・整骨院
- スクール・塾
- 結婚相談所
- ジム・スポーツ施設
- 役務サービス全般
さらに、
- 月額制・継続課金(月謝制エステ・スクールの月謝など)にも対応
- 1日あたりの限度額1,500万円まで
- 個人事業主の審査にも対応
- 分割決済も利用可能(分割支払い額/月ではなく、総額が初月に振り込まれる)
という、特定継続的役務提供の事業者にとってかゆいところに手が届くサービスです。



創業2004年からの長年のノウハウで、独自の審査体制を築いている安心感もポイントですね!
特定継続的役務提供にあたるサービスのカード決済を、規約違反のリスクなく堂々と使いたい方は、アルファノート
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レシートも出る決済端末 74,800円 ➡️ 0円
Square:条件付きで対応可能
Square
公式FAQ「回数券・継続的役務:Square
| 業種 | 決済OK | 決済NG |
|---|---|---|
| エステ・美容医療 | 5万円以下 または 1ヶ月以内 | 5万円超え × 1ヶ月超え |
| 整体・スポーツジムなど | 5万円以下 または 2ヶ月以内 | 5万円超え × 2ヶ月超え |
| 語学教室・学習塾など | 5万円以下 または 2ヶ月以内 | 5万円超え × 2ヶ月超え |
つまり、Square



うちのエステサロン、6万円の3ヶ月コースなんですけど…
このパターンはSquare
Airペイ:基本的に取り扱い不可
Airペイ![]()
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ただし、Airペイの公式FAQで明記されている条件はこちら。
- 特定継続的役務提供に該当しない商品・サービスであること
- 決済から商品・サービス提供が1年以内であること
- 一部カード(JCB・American Express等)は1回50万円以下
つまり、特定継続的役務提供そのものは、Airペイでは基本的に取り扱い不可ということです。



エステの長期コースをAirペイで決済している場合は、規約違反のリスクがあるので要注意です。
Airペイは「都度払いの施術代」「物販」などの決済には向いていますが、特定継続的役務提供にあたる長期コース・高額回数券の決済には別のサービスを使うほうが安全です。
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iPadかiPhoneがあればすぐ使える
STORES:特定継続的役務提供への明確な記載なし
STORES![]()
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ただし、
があるので、回数券を「商品」として販売・管理することは可能です。



ただし「特定継続的役務提供」として正式に申し込みたい場合は、事前に問い合わせて確認するのが安全です。
特定継続的役務提供にあたる契約をSTORESで扱う場合、規約の解釈が曖昧になりがちなので、確実に対応してくれるサービスを選びたい方にはアルファノート
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|
|---|---|---|---|---|
| クレジットカード | 2.5% | 2.48% | 2.48%〜 (有料1.98%〜) |
2.48%〜 |
| 電子マネー | 3.25% | 2.95% | 1.98% QUICPay、iD3.24% |
3.2%〜 |
| QRコード | 3.25% | 2.95% (COIN+ 0.99%) |
3.24% | 3.5%〜 |
| Square | Airペイ | STORES | アルファノート |
アルファノートが特定継続的役務提供に強い理由


主要5社の中で、特定継続的役務提供に正面から対応しているアルファノート
ここを理解すると、「なぜ多くの個人事業主がアルファノートを選んでいるのか」がよく分かります。
なぜアルファノートだけが特定継続的役務提供に対応できるのか
他の決済代行会社が特定継続的役務提供を取り扱わない最大の理由は、加盟店の倒産時のリスクです。
長期間にわたって高額のサービスを提供するビジネスは、
- 売上金の運用を誤ると突然サービス継続できなくなる
- 倒産時に消費者から大量のチャージバック請求が発生する
- クレームの矛先が決済代行会社にも向く
という構造的なリスクを抱えています。
実際、業界大手であっても倒産する事例はあります。
- 老舗脱毛サロン「銀座カラー」の倒産
- 2025年8月に破産した脱毛サロン「ミュゼプラチナム」
これらは高額コース・回数券の売上資金の運用ミスが原因とされ、多くの消費者が被害に遭いました。



業界大手でも倒産するんですから、決済会社が慎重になるのも納得です。
こういった経営・財務の異常をプロの監査官でも早期発見するのは難しい。だから多くの決済代行会社は「そもそも特定継続的役務提供は取り扱わない」という判断を取っています。
そんな中で、アルファノートは創業2004年からの長年のノウハウで、独自の審査体制を築いてきました。
役務サービスに特化した加盟店審査をすることで、
- 加盟店の経営健全性を継続的にチェック
- リスクの高い事業者は早期に発見
- 安全に運用できる事業者に絞って契約
という仕組みを実現しています。
アルファノートを使うメリット(事業者・顧客の両面)
アルファノート
事業者側のメリット
- 規約違反のリスクなく堂々と決済できる:アカウント停止の心配がない
- 高額メニューも対応:5万円超え・1ヶ月超えの長期コースもOK
- 個人事業主でも審査が通る:法人じゃなくても契約可能
- 1日あたりの限度額1,500万円:大型契約でも対応可能
- 週2回の入金サイクル:資金繰りが安定する
顧客側のメリット
- 分割払いが選べる:高額コースでも月々の負担を抑えられる
- 安心してカード決済できる:お店も正式契約なので不安なし
- 1回あたりの料金が安くなる:回数券・コース割引が利用できる



事業者にも顧客にもメリットがある決済サービスって、なかなか少ないんですよね!
分割決済の仕組みが資金繰り改善につながる理由
アルファノートの大きな特徴のひとつが、分割決済の仕組みです。
普通の決済サービスだと、
- 顧客が分割払いを選択 → 事業者への入金も分割
- 月々の入金が少なくなる → 資金繰りが厳しくなる
という仕組みが多いんです。
ところが、アルファノートでは、
- 顧客が分割払いを選択 → 事業者には総額が初月に振り込まれる
- 資金繰りが安定する
- 売上の前借り感がない
という、事業者にとって嬉しい仕組みになっています。



分割払いを案内できると、高額コースの成約率がぐっと上がるんですよ!
具体例で見るとこんな感じ。
- 1回あたり1万円の施術メニュー
- 5回セット 通常価格5万円 → 10%OFFで45,000円
- 一括払いのみだと「45,000円は今ちょっと…」と諦める方が多い
- 分割払いOKなら「月々1万円で通えるなら契約します!」となる
- 事業者には45,000円が初月に一括振込
- 機会損失を防げて、客単価もアップ
このように、高額コースの成約率と資金繰りの両方を改善できるのが、アルファノートの強みです。
アルファノートが向いている個人事業主のタイプ
ここまでの内容を踏まえると、アルファノートが特に向いているのは次のような個人事業主です。
- エステサロン経営者(特定継続的役務提供OKでカード決済したい)
- 美容クリニック経営者
- 結婚相談所経営者
- 語学教室・学習塾・パソコン教室経営者
- スクール・コーチング系の長期コース提供者
- 整体・整骨院経営者(高額メニューあり)
- ジム・パーソナルトレーニング経営者
- ナイトワーク系(バー・スナック等)
- イベント出店・移動販売



うちもアルファノートで申し込めますか?
公式サイトで業種別の対応状況を確認できるので、まずは無料の資料請求や問い合わせから始めるのが安心です。
特定継続的役務提供にあたるサービスを「正規ルートで・安心して」カード決済したい個人事業主には、アルファノート
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特定継続的役務提供のクレジットカード決済に関するよくある質問


最後に、特定継続的役務提供のクレジットカード決済についてよくある質問をまとめました。
役務提供期間が過ぎた後でも解約できますか?
役務提供期間が過ぎても、サービスをまだ消化していない分があれば中途解約は可能です。
ただし、契約期間が完全に終了している場合は、特定商取引法に基づく中途解約権は使えなくなります。
期限切れの未消化分について返金請求があった場合は、サロン側と消費者の話し合いで個別対応するケースが多くなります。
クーリングオフはいつまで申し出できますか?
特定継続的役務提供の場合、契約書面を受け取った日から8日以内であれば、消費者は書面または電磁的記録でクーリングオフを申し出できます。
8日を過ぎた場合は、クーリングオフではなく「中途解約」というルートになります。中途解約の場合は、解約手数料(エステの場合、契約残額の10%または2万円のいずれか低い額)を差し引いた金額を返金する義務があります。
PayPayは特定継続的役務に対応していますか?
コンサルティング業務は特定継続的役務に該当しますか?
コンサルティング業務は、特定継続的役務提供の対象7業種には含まれていません。
特定継続的役務提供の対象は、エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の7業種に限定されています。
コンサルやコーチング、ヨガ教室、ダンス教室なども対象外です。ただし、対象外でも決済会社の規約で「長期契約・高額役務」が制限されている場合があるので、契約前に各社の規約を確認しましょう。
美容医療と通常のエステは扱いが違いますか?
美容医療とエステティックは、どちらも「5万円超え × 1ヶ月超え」で特定継続的役務提供の対象になります。
ただし、美容医療(クリニックでの医療行為)は医師免許が必要な行為が含まれるため、別途、医療機関としての許認可が必要だったり、一部の決済サービスでは「医療機関専用」のプランがあったりと、エステティックとは別軸の規制があります。
両方の業種でアルファノート
まとめ:特定継続的役務提供のクレジットカード決済はアルファノートが現実的


ここまで、特定継続的役務提供のクレジットカード決済について、対象業種・断られる理由・対応している決済サービスまで業種別に整理してきました。
最後に、この記事の大切なポイントを4つにまとめます。
特定継続的役務提供の対象は「7業種 × 5万円超 × 期間超」
特定継続的役務提供にあたるのは、
- 対象業種:エステティック・美容医療・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室の7業種
- 契約金額:5万円超え(税込)
- 契約期間:エステ/美容医療は1ヶ月超え、他5業種は2ヶ月超え
の3つすべてを満たす場合です。
整体・ジム・コンサル・ダンス教室などは対象外。
ただし、対象外でも決済会社ごとの規約があるので注意が必要です。
5万円以下または期間内なら対象外でカード決済OK
たとえ7業種に該当するサロンでも、
- 5万円以下の契約 → 対象外
- 1ヶ月以内(エステ・美容医療)や2ヶ月以内(他)の短期コース → 対象外
なら、特定継続的役務提供のルールは適用されません。
この場合は、Square![]()
![]()
主要決済サービスはほとんどが規約NG、対応が明確なのはアルファノート
特定継続的役務提供にあたる「5万円超え × 期間超え」のサービスを扱う場合、
という対応状況で、現実的にアルファノート
アルファノートは個人事業主でも申し込めて分割払いも対応
アルファノート
- 個人事業主でも審査が通る
- 1日あたりの限度額1,500万円
- 分割払いでも事業者には総額が初月に振り込まれる
- 月額制・継続課金にも対応
- 創業2004年からの独自の審査ノウハウ
という、特定継続的役務提供を扱う個人事業主にとってかゆいところに手が届くサービスです。



今回エステ業界の友人に相談されて調べた結果、アルファノートが一番リスクなくおすすめできるという結論になりました!
「特定継続的役務提供のクレジットカード決済、結局どこならOK?」と悩んでいた方は、ぜひアルファノート
無料の資料請求や問い合わせから気軽に始められます。















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